- 実は奥が深く、常に変化している清掃!?
- 清掃の歴史と、コロナ対策やロボットなど最新の清掃とは
- 前回の特集(第5回)では、室内空気環境測定を行う優良な事業者を探す目安である「建築物空気環境測定業(2号)」登録事業者についてご紹介しました。
- 今回は、同じく「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に基づく都道府県知事登録の一つで、建築物内の清掃を行う事業を対象とした「建築物清掃業(1号)」をご紹介します。
■実は奥が深い清掃業務
- わが国は海外に比べ、「どこでも清潔な環境が行き届いている」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
- わが国で清掃は、古くは「僧侶の修行」や「神事」として根付き、時代を追うごとに「清潔の維持」「公衆衛生」へと昇華し、江戸時代以降は誰でも清掃をすることが当たり前になったと言われています。近代でも、清潔さを保つ大切さと方法が学校教育の一環であったり、各地でボランティア清掃が行われていることはご承知のとおりです。
清掃は教育の一環として、文化として根付いてきました。 (※全国ビルメンテナンス協会「小学校清掃指導マニュアル」より)
- 最近では、スポーツイベント会場での観客によるゴミ拾いが話題になりました。まさにわが国では、「清掃」が文化として定着している証左と言えるでしょう。
- その清掃ですが、時代とともにその考え方も変わっていることをご存じでしょうか。
- 特に清掃を事業としているビルメンテナンスの世界では、多くの方がイメージされる、汚れたところをきれいにする「事後清掃」だけでなく、そもそも汚れを持ち込ませない、汚れにくくする「予防清掃」が重視されるようになりました。
- 予防清掃を実現するためには、「汚れにはどのようなものがあるのか、汚れはどのように持ち込まれるのか、持ち込ませないためにはどうすればよいのか」といった、高度な知識と技術が求められます。特にコロナ禍のいまでは、外部から「いかにウイルスを持ち込ませないか」といった観点も重要です。
- ビルメンテナンス事業者は、科学的なエビデンスに基づく知識と技術を持ち、それを実現できる人材を育てるとともに、確実なサービスを提供するための機材・資材を備えることに日々、注力しています。
■「建築物清掃業(1号)」登録に求められる要件は?
- 前回(第5回)の室内空気環境測定業でもご紹介したとおり、法律に定める一定の要件(人的基準、物的基準)を満たす必要があります。特に人的要件では、厚生労働大臣の登録を受けた講習会を修了した「清掃作業監督者」を備えることが求められています。
- なお、清掃作業監督者講習は全国ビルメンテナンス協会でも2021年より実施しており、多くの資格者を輩出しています。
- 全国協会の講習は、
・科学的な根拠に基づく清掃作業を実施するために広範な知識
・適正な仕様を設計し、発注者側に時代に即したサービスを提供できる提案力
・現場の責任者や従事者に対し、必要な情報を伝達できるコミュニケーション能力
・業務の遂行に向けて現場を安全に、効率的に動かすためのマネジメント力
を重視した教育プログラムとなっています。
全国ビルメンテナンス協会が考える「清掃作業監督者」像
- これは、「清掃作業監督者は、経営の視点をもって、業務と人材の両方をマネジメントすべき立場である」という考え方に基づくものです。この講習を終えた清掃作業監督者は、優秀なマネジャーであると言えます。
■変化する清掃ニーズに応えるビルメンテナンス
- ご紹介したように、古くは「修行」「神事」であった清掃が「清潔の維持」「公衆衛生」へと昇華してきたように、いまもまだ清掃のニーズは変化し続けています。
昨今では美観に加え、コロナ禍に端を発する「感染しない室内環境づくり、建物の消毒」が強く求められるとともに、能率的な清掃を行うための「清掃ロボットの活用」などを求める声も、少しずつ増えてきています。
- ビルメンテナンス事業者は、ご紹介した「建築物清掃業(1号)」登録を取得して最適・確実に清掃を提供するだけでなく、感染制御やロボットなどの最新の知見・技術を吸収しながら、常に変化するビルオーナー、官公庁施設管理者、ビル利用者の皆さまのニーズにあった、最適な清掃サービスを提供すべく、日々、努力を続けています。
ロボット化、感染制御。清掃は常に進化しています
本特集に関するお問い合わせ先
- 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
- 事業開発部 芳賀
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