- 2023年、法的根拠が強化!
- 公共物件での義務化が進むエコチューニング®
- 第1回の特集では、いまも続くエネルギ―価格の高騰に対する有効な一手として「エコチューニング」の有用性をご紹介しました。
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「エコチューニング」はもともと、建物から排出される温室効果ガス(CO2等)の排出量削減を行い、脱炭素社会を実現することを目的に環境省が創設した制度です。
温室効果ガスを削減するためには、その発生原因となるエネルギーを効率化に、適切に使うことが大前提になるため、エコチューニングは結果として「光熱水費の削減」と「温室効果ガスの排出量削減」という2つの成果を同時に満たすものとなっています。
エコチューニング特集の第1回は「光熱水費の削減」を中心にご紹介しましたが、第2回となる今回は「脱炭素社会の実現」を目指す国等の動きとエコチューニングの関係性をご紹介します。
■エコチューニングが、環境配慮契約法基本方針に明記される見通し
- 2020年10月に、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。 「排出を全体としてゼロ」というのは、温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにするというものです。
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こうした背景もあって国は、公共機関が契約を結ぶ際に「価格だけでなく環境性能を含めて総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組み」として、『環境配慮契約法』を定めています。
この法律は、国や独立行政法人等は義務、地方自治体等は努力義務とされています。
同法では、温室効果ガスの排出削減に配慮した契約推進の基本的な方向や、重点的に配慮すべき事項を示した「基本方針」を定めることとされており、その内容は適宜、見直しが行われています。
2023年2月の閣議決定を目指し、先般、基本方針の改定案が示されましたが、新たに次のような記載がされました。 -
初めて「エコチューニング」の文言が記載されるとともに、「可能な限り」や「努める」といった消極的な表現ではなく、「求めるものとする」「活用するものとする」と言い切られていることにご注目ください。
国や独立行政法人では建築物の維持管理に係る契約を結ぶ際、エコチューニングを実施できる事業者、すなわち「エコチューニング認定事業者」を選ぶことで、義務を遵守することができます。 また、同法が努力義務とされている地方自治体にとっても有効な選択肢になります。 -
2050年カーボンニュートラルに向けては、再生可能エネルギーの導入や、高効率な設備機器への更新、ビルのZEB(ゼロ・エネルギー・ビルディング)化も推奨され、少しずつですが進展を見せています。
しかしながら、再生可能エネルギーはコストが高く、また高効率な設備機器への更新にも、ビルのZEB化にも、膨大なコストを必要とします。
多額の設備投資を必要とせず、「ムダなエネルギーを運用で削減する」ことで省エネ・脱炭素を実現する「エコチューニング」なら、比較的容易に導入することができます。
環境配慮契約法に基づく義務の遵守だけでなく、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、明確な実績があるエコチューニングの活用をご検討ください。 -
<関連リンク>
・エコチューニング推進センター
・環境省「グリーン契約(環境配慮契約)について」 - 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
- 事業開発部 芳賀
※環境省「脱炭素ポータル」より引用
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/
建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用するものとする。
※環境省「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(改定案)」より抜粋 (https://www.env.go.jp/content/000096469.pdf)
※環境省「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(改定案)」より抜粋 (https://www.env.go.jp/content/000096469.pdf)
■カーボンニュートラルの決め手として期待されるエコチューニング
エコチューニング導入によるCO2削減効果(2018~2020年度)
※エコチューニング事業者からの実績報告に基づき集計した数値です。
まずは下のバナーから「エコチューニング認定事業者」を検索し、お近くの認定事業者にご相談ください。
本特集に関するお問い合わせ先
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